家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収1,000万円以上」となっていますが、もし雇用主の年収が減少して1,000万円に満たなくなった場合、家事使用人は在留できなくなるのでしょうか?

 

高度外国人材の家事使用人として許可を受けるためには、雇用主である高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であることが必要ですが、家事使用人が許可を受けた後、その在留中に雇用主の世帯年収が減少して1,000万円未満になった場合、直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。

ただし、家事使用人の在留期間更新時に、雇用主の世帯年収が1,000万円に満たない場合は、在留期間の更新は認められません。

なお、雇用主である高度外国人材が投資運用業等に係る業務に従事している場合であって、当該高度外国人材が、許可を受けようとする方以外に、家事使用人を1人雇用している場合の世帯年収要件(3,000万円以上)についても、同様の考え方となります。