高度外国人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには、どのような提出書類が必要ですか?
在留資格認定証明書交付申請に当たっては、行おうとする活動に応じた在留資格に係る申請書のほか、次の書類を提出してください。
(1) 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書(活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、学歴・職歴を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
(2) ポイント計算書
(3) ポイント計算の各項目に関する疎明資料
学位取得を証する文書、
年収を明らかにする文書、
研究実績を明らかにする文書(特許証明書、外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料、学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料等)、業務に関連する日本の国家資格等の証明書等
(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(注2)研究実績について、出入国在留管理庁では、エルゼビア社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」や米国国立医学図書館(NLM)が運用する「パブメド(PubMed)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。