高度外国人材は、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができますか?また、養親を呼び寄せることはできますか?

 

養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができます。

また、呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので、7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等のため、高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。