家事使用人の雇用主である高度外国人材が在留期間更新申請をしたところ、ポイントの合計が70点未満だったため高度外国人材としての在留期間更新許可を受けることができず、他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人は引き続き在留することができますか?

 

原則として認められません。

高度外国人材の家事使用人は、高度外国人材に対する優遇措置として認められるものですので、雇用主が高度外国人材でなくなってしまった場合は、優遇措置としての家事使用人の在留も認められないことになります。

ただし、雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり、特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は、引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。