高度外国人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには、どのような提出書類が必要ですか?
次のとおりとなります。
1「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用していることを理由に高度外国人材が帯同する家事使用人)の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3) 高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
(4) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(5) 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
(6) 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
(7) 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
(8) 高度外国人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
(9) 上陸申請までの間継続して1年以上高度外国人材に雇用されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等)
2 「特定活動告示2号」(2015年3月31日以前に入国した高度外国人材が雇用する場合は、高度外国人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの事情があることを理由に高度外国人材が雇用する家事使用人)の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3) 高度外国人材と同時に入国する場合は、高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
(4) 高度外国人材に呼び寄せられる場合は、高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し
(5) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(6) 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
(7) 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
(8) 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
(9) 高度外国人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書
3 「特定活動告示2号の3」の家事使用人(投資運用業等に係る業務に従事する高度外国人材が雇用する家事使用人)の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3) 高度外国人材と同時に入国する場合は、当該高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
(4) 高度外国人材に呼び寄せられる場合は、高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し
(5) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(6) 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は高度外国人材の世帯年収が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名である旨を記載した文書
(7) 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
(8) 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
(9) 雇用主である高度外国人材の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等
(10) 雇用主である高度外国人材が上記(9)のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式)