高度外国人材として入国するための手続を教えてください。

 

高度外国人材として入国しようとする場合、まず、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。

在留資格認定証明書の交付の申請の際は、自己採点した「ポイント計算書」を提出してください。

公開されているポイント表に基づいて、申請人の方が自らポイント計算を行い、合格点(70点以上)に達する場合は、ポイント計算書に疎明資料を添えて提出します。

審査の結果、就労資格による入国が可能であり、かつ、ポイントが合格点以上であることが確認された場合は、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記された在留資格認定証明書が交付されます。

交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し、査証が発給されれば、当該在留資格認定証明書及び査証を所持して、上陸申請することになります。