高度外国人材について、「法務大臣が告示をもって定める研修」とは具体的にどのような研修ですか?
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として、外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が日本で実施する研修であって、研修期間が1年以上のものが該当します。
なお、本研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合、学歴に関する資料を提出する必要はありませんが、職歴のポイント加算を希望する場合は、別途職歴に関する資料を提出してください。
なお、日本の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は、「日本の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められません。