高度外国人材について、「法務大臣が告示をもって定める大学」とはどのような大学ですか?
以下の大学が対象となります。
具体的な大学のリストは、出入国在留管理庁ホームページ等において公表します。
なお、Ⅰ、Ⅱ又はⅢについて重複して加算することは認められませんが、「日本の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められます。
Ⅰ 以下の大学ランキングにおいて2つ以上で300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学
(1) QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
(2) THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
(3) アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー(中国))
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学
Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、パートナー校として指定を受けている大学