高度外国人材について、試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合ですか?
試験研究費等とは、
試験研究費及び開発費をいい、これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度)における経費が、売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。
これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから、当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。
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高度外国人材について、試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合ですか?
試験研究費等とは、
試験研究費及び開発費をいい、これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度)における経費が、売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。
これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから、当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。