高度専門職2号(ハ)の在留資格を有していますが、どのような場合に届出が必要ですか。
所属する活動機関に変更(消滅、名称変更、所在地変更、離脱、移籍)があった場合には、届出が必要です。
高度専門職2号の在留資格をお持ちの方は、所属機関が2か所以上になる場合がありますので、その際は全ての所属機関について届出を行ってください。
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所属する活動機関に変更(消滅、名称変更、所在地変更、離脱、移籍)があった場合には、届出が必要です。
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