高度専門・技術活動において、ポイント付与の対象となる国家資格はどのようなものですか?
日本の国家資格としてポイント付与の対象となるのは、「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。
これらの国家資格は、単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず、当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず、あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって、他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。
具体的には、弁護士・医師・公認会計士や、技術士・計量士などがあります。
また、いわゆる「IT告示」(正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象となります。