高度専門・技術活動で在留している外国人が、同一企業内で昇進して取締役になったとき、在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?

 

高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が、同一企業内において昇進し、いわゆる役員に就任する場合、役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも該当することとなりますが、
当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても、役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば、
その業務に従事する活動は、引き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。

したがって、このような場合、高度専門・技術活動から、高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはできますが、受ける必要はありません。