在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 外国人を雇用する際の手続 共通 在留中の手続 関連記事 在留資格・在留期間とは何ですか。「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。外国人の子供が日本で生まれた場合の在留手続き日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。外国のどんな大学が日本で認められるのか。就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。在留期限は2年先だが、転職した場合の手続き就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更の手続きが必要なのか。外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。在留手続きで外国語資料の翻訳就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か? 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国