在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 外国人を雇用する際の手続 共通 在留中の手続 関連記事 留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。外国のどんな大学が日本で認められるのか。「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。外国人を雇用するに当たり、気をつける点在留手続きで外国語資料の翻訳在留申請書の犯罪歴は何年前まで記入するのか。在留期間更新申請中のパスポートと出国留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?在留資格・在留期間とは何ですか。外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国