在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 出入国審査・在留審査Q&A 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。 おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。 タグ 外国人を雇用する際の手続 共通 在留中の手続 関連記事 外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは、考慮してもらえますか?在留期限は2年先だが、転職した場合の手続き外国のどんな大学が日本で認められるのか。就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合在留期限が近いが、転職する場合の手続外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。 投稿ナビゲーション 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。在留期間更新申請中のパスポートと出国