不法残留者が出国を希望する空港にある出入国在留管理局に出頭しても良いのでしょうか。

 

空港にある地方出入国在留管理官署に出頭した場合でも出頭確認書は交付しますが、違反調査等にある程度の時間を要しますので、原則として、出頭した当日に出国することはできません。

そのため、出国命令を受けて出国したい方は、あらかじめ8か所の地方出入国在留管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)又は3か所の地方出入国在留管理局支局(横浜、神戸、那覇)において所定の手続を受けてください。