在留期限を超えて不法残留していますが、入管局に出頭して今後も引き続き日本での生活を求める手続を行っていますので、法律的には何の問題もなくなったのでしょうか。
出頭申告した方の中には、「入管局に不法残留等を申告したので、法律的には何の問題もなくなった。法違反の状態は解消された。」と誤解される方が多いようです。
地方出入国在留管理官署に外国人の方が出頭申告しても、直ちに不法残留等の状態が解消されるわけではありません。
したがって法務大臣から特別に在留が認められない限り、入管法に違反している状態に変わりはなく、原則として就労も認められていませんので、働いている工場や会社などで入管法違反により摘発されることもあります。