在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることになりませんか。

 

退去強制事由のいずれかに該当する場合には、原則として退去強制されることとなり、在留特別許可は、飽くまでも例外的・恩恵的な措置にとどまります。

その上で、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、他の不法滞在者に与える影響を含めた諸般の事情を総合的に考慮し、適正に運用しています。