どのような場合に入管庁へ通報されるのですか?例えば、市町村に住民税の支払の相談に行った場合にも通報されるのですか?

 

改正後の入管法第62条の2は、国又は地方公共団体の職員がその職務を遂行するに当たって在留資格取消事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとしていますが、その通報は義務ではありません。

そして、入管庁としては、国や地方公共団体の職員が通報するか否かを判断する際に参考となるよう、在留資格を取り消すことが想定される事例等についてガイドラインを作成し、公表することを予定していますが、単に公租公課を支払うために関係機関に相談に行ったような場合に通報を受けることは想定していません。

また、公租公課の支払についてお困りの場合は関係行政機関に御相談するとともに、御自身の在留資格について御心配な点がある場合にはFRESCの窓口にも御相談できます。