日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいれば、在留特別許可になるのですか。

 

退去強制事由のいずれかに該当する場合には、原則として退去強制されることとなります。

日本人と結婚していることや家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されますが、これらの事情があったとしても在留特別許可になるとは限りません。

これらの事情のほか、日本人との結婚に実態があるのかどうか、子どもを監護養育している実態があるのかどうかを含め諸般の事情を総合的に考慮した上で在留特別許可をするかどうかについて判断されます。