外国人登録証明書から特別永住者証明書に変わり、常時携帯義務がなくなったため、家に保管する場合が多くなり、海外へ出国するときも携帯を忘れそうです。有効な旅券と特別永住者証明書がなければみなし再入国許可としての出国ができないそうですが、これらを携帯していないときは再入国許可を取得してから出国することになるのですか。

 

入管特例法上、特別永住者の方がみなし再入国許可により出国する意図を表明される場合、有効な旅券と特別永住者証明書を所持する方に限定しています。

出国確認の際には、旅券と特別永住者証明書を提示することになりますので、みなし再入国許可を希望する場合には必ず旅券と特別永住者証明書を携帯してください。

なお、出国確認時に特別永住者証明書をお持ちでない場合は、再入国許可の取得を御案内することになります。