高度外国人材又は配偶者の子が7歳に達した場合、その子を養育するため在留している高度外国人材の親は、引き続き在留が認められるのでしょうか?

 

認められません。高度外国人材又は配偶者の子を養育する高度外国人材若しくはその配偶者の親の在留は、7歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。

その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。