現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託していますが、どうすればよいですか?

 

今回の改正法により、1号特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定することとしているため、改正法の施行後は登録支援機関に支援を委託するか受入れ機関自らが支援業務を行う必要があります。

なお、経過措置として、改正法が施行された際に登録支援機関以外の機関に1号特定技能外国人の支援を委託している場合であっても、当該支援に係る1号特定技能外国人が改正法の施行後、最初に在留期間の更新申請を行うまでの間は、引き続き従前の委託先に支援を委託していても差し支えありません。

ただし、当該更新の申請をする際には、登録支援機関に支援を委託しなければなりません。