はじめに
永住申請では、直近の公的医療保険(健康保険・国民健康保険)の加入状況および納付状況が審査対象となります。
健康保険関係資料は、加入している保険の種類や在留資格により提出書類が異なります。
また、保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類を提出する場合は、これらの番号を黒塗り(マスキング)し、復元できない状態にした上で提出します。
健康保険関係資料の基本ルール
健康保険の審査では以下が確認されます。
・世帯全員分の加入状況
・保険料の納付状況
・継続的に加入しているかどうか
この点は、永住申請の審査基準全体の一部として判断されます。
詳しくは「永住申請の審査基準はどう決まるのか」も参考にしてください。
提出期間について
健康保険関係資料の提出期間は原則として以下です。
・直近2年間の公的医療保険の加入・納付状況
ただし、在留資格や申請区分により異なります。
この「何年分必要か」という全体ルールについては、
「永住申請で必要な書類は何年分?在留資格別に必要年数を一覧で解説」で詳しく解説しています。
例外(重要)
以下の場合は、提出期間が直近1年間になります。
・日本人、永住者及び特別永住者の実子等
・高度専門職(ポイント80点以上)
※申請区分や審査状況により運用が異なる場合があります。
健康保険に加入している場合(健康保険)
現在、健康保険に加入している場合は以下を提出します。
・健康保険被保険者証(写し・世帯全員分)
または
・マイナポータルの健康保険資格情報画面
※継続して健康保険に加入している場合は、国民健康保険関係資料の提出は不要です。
健康保険の扱いについて不安がある場合は、
「永住申請の年金関係資料の準備方法」とあわせて確認すると全体像が理解しやすくなります。
国民健康保険に加入している場合
現在、国民健康保険に加入している場合は以下を提出します。
・国民健康保険被保険者証(写し・世帯全員分)
または
・資格確認書(写し)
国民健康保険料の納付証明書
直近2年間において国民健康保険に加入していた場合は、以下を提出します。
・国民健康保険料(税)納付証明書(該当期間分)
国民健康保険料の領収証書
保険料が納付期限どおり支払われているかを確認するため、以下を提出します。
・国民健康保険料領収証書(該当期間分すべて・写し)
提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
マイナ保険証の場合
マイナ保険証を所持している場合は以下を提出します。
・マイナポータルの健康保険資格情報画面の写し
(資格取得年月日が確認できるもの・3か月以内)
マイナ保険証を所持していない場合は以下を提出します。
・資格確認書(写し)
健康保険証の取扱いについて
健康保険証は廃止されており、現在はマイナ保険証または資格確認書が基本となっています。
このような制度変更も含め、永住申請の書類全体は年々アップデートされています。
最新の全体リストは「永住申請の必要書類チェックリスト完全版」で確認できます。
提出できない場合
書類の提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
理由書の書き方については「永住申請の理由書の書き方」も参考にしてください。
まとめ
健康保険関係資料は以下の考え方で整理されます。
・世帯全員分が対象
・加入状況と納付状況を確認
・原則2年間、例外的に1年間
・保険の種類により提出書類が異なる
永住申請では健康保険・税金・年金が総合的に審査されるため、
「永住申請の課税証明書・納税証明書の取得方法」や
「永住申請の年金関係資料の準備方法」とあわせて準備することが重要です。
永住申請前に自分の状況を確認したい方へ
永住申請は、在留資格・在留期間・収入・税金・年金・家族状況などを総合的に確認する必要があります。
申請前に確認したい方は、
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