永住者が、新設された取消事由に該当した場合、必ず在留資格が取り消されるのですか?

 

今回の改正では、取消事由に該当する場合であっても、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合(※)を除き、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可することとしています。

在留資格を変更する場合に、具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況に鑑み、引き続き本邦に在留するに当たって最適な在留資格を付与することとなりますが、多くの場合、「定住者」の在留資格を付与することとなると考えています。

(※)「当該外国人が引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合」とは、例えば、今後も公租公課の支払をする意思がないことが明らかな場合や犯罪傾向が進んでいる場合を想定しています。