いったん永住者となった以上、その後に永住者の要件を満たさなくなったとしても、「永住者」の在留資格を認めておくべきではないのですか。
現行入管法上、永住許可を受けるためには、その者の永住が日本国の利益に合することなどが要件とされており、その具体的な内容としては、納税義務等の公的義務を適正に履行していることなどとされています。
そして、「永住者」の在留資格に活動や在留期間の制限がないのは、永住許可を受けた者が、許可後も公的義務を適正に履行していることなどの要件を満たし続けていることが想定されているためです。
このような永住許可制度の趣旨からすれば、永住許可を受けた後に故意に公的義務を適正に履行していないなど、要件を満たさなくなった者に対して、引き続き活動や在留期間に制限がない「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないです。