長く日本で生活しており、在留資格が取り消されても、本国に帰る場所がありません。このような場合でも、取消しの対象となるのでしょうか?
国会により追加された改正法の附則第25条において、「新入管法第22条の4第1項(第8号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする」と規定された趣旨を踏まえ、取消しの対象となるかどうかは、対象者の日本への定着性や生活状況等にも十分配慮して判断することとし、慎重に運用します。