「永住者」の在留資格が取り消された場合や「永住者」以外の在留資格へ変更された場合、その配偶者や子といった家族の在留資格はどうなるのでしょうか?

 

在留資格の取消し又は変更の対象となるのは、在留資格取消事由に該当する者だけであり、当該対象者の家族であることを理由として、在留資格の取消し又は「永住者」以外の在留資格への変更の対象となるわけではありません。

そのため、永住者の子の在留資格が「永住者」、「永住者の配偶者等」である場合、その在留資格に影響はありません。

また、配偶者の在留資格が「永住者」の場合もその在留資格に影響はありませんが、「永住者の配偶者等」の場合は、「定住者」などの在留資格に変更することになります。