来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 来月留学生の受入れを開始する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に受入れの開始等の事実が発生してから届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。