来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 来月留学生の受入れを開始する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に受入れの開始等の事実が発生してから届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。