「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためには、どのような要件がありますか?
次の要件全てを満たす必要があります。
(1) 行おうとする活動が3つの活動類型(イ、ロ、ハ)のうち少なくとも1つの活動に該当すること。
(2) 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
(3) 学歴、年収等のポイントの合計が70点以上であること。
(4) 素行が善良であること。
(5) その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
(6) その者が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。