住民票上、日本人と外国人はどのように区別されているのですか。
住民基本台帳法上、外国人住民とは、
(1)中長期在留者、
(2)特別永住者、
(3)一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は仮滞在の許可を受けた者、
(4)出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者
のいずれかで、住所を有する方のことです。
外国人住民については、日本人と同様、住民票が作成されます。
外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項、国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍等、在留資格、在留期間等が記載されます。
なお、改正住民基本台帳法は、改正入管法の施行日(2012年7月9日)と同じ日に施行されました。