被監理者の行動範囲は具体的にどのように制限されるのですか。
行動範囲は、原則として、被監理者の指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます(施行規則第36条の2第1項第2号又は同条第2項第2号)。
ただし、被監理者が未成年者又は高等学校等に在学している者であって、通学状況が明らかであると認められる場合には、行動範囲が制限されない場合があります。
被監理者が、行動範囲外へ赴く必要が生じたときは、地方出入国在留管理官署に行動範囲の拡大を申請し、その許可を得てください。
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被監理者の行動範囲は具体的にどのように制限されるのですか。
行動範囲は、原則として、被監理者の指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます(施行規則第36条の2第1項第2号又は同条第2項第2号)。
ただし、被監理者が未成年者又は高等学校等に在学している者であって、通学状況が明らかであると認められる場合には、行動範囲が制限されない場合があります。
被監理者が、行動範囲外へ赴く必要が生じたときは、地方出入国在留管理官署に行動範囲の拡大を申請し、その許可を得てください。