特別永住者の、住居地の届出と住基法に基づく転入・転出届との関係について教えてください。

 

外国人の負担軽減の観点から、特別永住者の方が、特別永住者証明書を提出して住基法上の転入・転居届をした場合には、入管特例法上の住居地の届出とみなすこととされています(入管特例法第10条第4項及び第5項)。

したがって、当該特別永住者の方が特別永住者証明書(旧外国人登録証明書がみなされる場合も含む)を提出して住基法上の転入・転居届をすることにより、入管特例法上の届出義務も果たされることになります。

一方で、住居地の転出手続は入管特例法において規定されていないため、住基法上の転出届の際に特別永住者証明書を提出したとしても、住居地の届出とみなされることにはなりません。

なお、住基法上の転入・転居届をする際に特別永住者証明書を持参しなかったこと等により、当該届が先に行われた場合、前述のみなし規定は適用されないことから、改めて住居地の市区町村において住居地の届出を行う必要があります。