特別永住者のみなし再入国許可の有効期間である2年を経過して再入国するときは、どのような手続が必要ですか。

 

みなし再入国許可により出国した特別永住者の方が、出国の日から2年を経過した後に入国しようとするときは、
特別永住者として入国することはできず、査証(ビザ)を必要とする在留資格の場合は新たに査証を取得することも含め、新規の上陸許可を受けなければなりません。

なお、新規の上陸許可を受けて入国した後も、新たに特別永住者の地位を得ることはできません。