特別永住者が引っ越しにより住居地を変更した場合には、いつまでに、どこで、どのような手続をとる必要があるのですか。

 

住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村において、その新住居地を届け出てください。

なお、特別永住者証明書を提出して住基法に定める転入・転居届をした場合、改めて入管特例法上の住居地の届出をする必要はありません。