特別永住者が、自動化ゲートを利用してみなし再入国許可による出入国をすることはできますか。

 

事前に自動化ゲート利用者登録をしており、みなし再入国許可の要件を満たしている場合は、自動化ゲートを利用したみなし再入国許可による出入国が可能です。

なお、2012年7月8日以前に自動化ゲート利用者登録をされている方が、自動化ゲートを利用してみなし再入国許可により出入国しようとする場合は、「みなし再入国」対応の利用者登録に変更登録を行う必要があります。登録の変更を行う際には指紋情報を再提供する必要はありません。