2023年8月4日の法務大臣臨時記者会見において、退去強制令書の発付を受けた未成年者のうち、入管法等改正法(令和5年6月16日法律第56号)の施行日である令和6年6月10日までに、日本で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた方を対象とし、同法による改正前に迅速な送還ができなかったことを考慮し、今回に限り、家族一体として在留特別許可をして在留資格を与える方向で検討する方針が示されました。

ただし、親に看過し難い消極事情(注)がある場合には、同方針の対象とはなりません。

同方針の対象となり得る方については、地方出入国在留管理局から連絡し、必要な案内を終えました。

(注)「看過し難い消極事情」とは、具体的には、
➀不法入国・不法上陸、
➁偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理行政の根幹に関わる違反、
➂薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、
➃懲役1年超の実刑、➄複数回の前科を有していることをいいます。

今回、対応方針の対象とならなかった子どもやその家族は今後も在留が許可されることはないのか。

今回の方針については今回限りのものであり、追加して同様の措置を行うことはありません。

その上で、同方針の対象とならなかった方に対しても、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して、適切に在留特別許可の許否の判断をしています。

なお、退去強制令書を発付された外国人は、速やかに日本から退去することが原則となるため、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されません。