技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合には特定技能に必要な試験の免除がされるとのことですが、どのような場合に免除されますか。
外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には、原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。
技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
※試験免除となる特定技能の業務区分と技能実習2号の職種・作業との関連性については入管庁ホームページに掲載されている制度説明資料(PDF)を参照ください。