「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。

 

「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の配偶者や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

なお、「特定技能2号」では家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められます。