特定技能について、分野別運用方針には、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上又はN3以上)」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準と認められるものとありますが、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありますか。
公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」又は「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものに加えて、「介護日本語評価試験」の合格と定められていますが、令和6年9月30日時点では、A2相当以上の水準と認められた日本語試験はありません。
なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(最近改正 :2022年8月30日)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
また、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(2018年12月25日閣議決定、最近改正 : 2024年3月29日)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、N3以上))」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、B1相当以上)の水準と認められるものの合格のみと定められていますが、これも2024年9月30日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません。
なお、新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁において、関係省庁の確認等を踏まえて判断することとなります。
詳細は「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)」を御確認ください。