特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。

 

1号特定技能外国人については、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間が、

2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。

また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。