特定技能外国人の受入れの申請先
○ 特定技能外国人の受入れの申請は、全国の地方出入国在留管理局(空港支局を除く。)で受け付けています。また、登録支援機関の登録申請についても同様です。
特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる際の手続の流れ
〇 特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる際の手続の流れは、別紙1の1及び別紙1の2のとおりです。
海外から採用するケース
国内在留者を採用するケース
技能試験及び日本語試験の合格と、雇用契約締結の先後関係
○ 特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、特定技能所属機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、
基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、
特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
もっとも、特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。
○ また、必要な各試験に合格した後に、
特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが一般的であると思われますが、
各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
この場合であっても、必要な各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。
○ 在留諸申請に必要な書類の様式並びに記載例及び提出書類一覧表については、出入国在留管理庁ホームページに掲載しています。
なお、掲載場所は、次のとおりです。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00202.html
特定技能所属機関の適格性に関する書類
○ 入管法施行規則が改正されたことに伴い、
これまで在留諸申請時に提出を求めていた特定技能所属機関の適格性に関する次の書類(以下「適格性書類」という。)は、
令和7年4月1日以降は、
1年に1度の頻度で提出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」の添付書類となります。
同日以前から特定技能外国人の受入れを継続している機関は、原則として、在留諸申請において適格性書類の提出は不要です。
適格性に関する書類
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
○ ただし、令和7年4月1日以降に新たに特定技能外国人の受入れを開始する場合には、
従前どおり、在留諸申請時に適格性書類の提出が必要です。
この場合であっても、同年度に複数の特定技能外国人の受入れをしようとする場合には、
次年度以降は「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」で適格性書類を提出することになるため、在留諸申請時の提出は不要となります。
適格性書類の省略
○ 在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い、かつ一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関等については、
「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を提出する際に必要となる適格性書類の提出を省略することが可能です。
なお、適格性書類の提出を省略する場合であっても、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出する必要があります。
○ 定期届出において適格性書類の提出の省略を認める機関は次のとおりですが、詳細は、出入国在留管理庁ホームページを御参照ください。
定期届出において適格性書類の提出の省略を認める対象となる機関
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、
在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い(※)、かつ次の①から⑥のいずれかに該当する機関
※ 令和8年4月1日以降に提出する定期届出においては、
オンライン申請及び電子届出を行うことが適格性書類の提出の省略が認められる必須要件となりますので、省略を希望される場合には、オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行ってください。
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
在留諸申請のオンライン申請と窓口申請
○ 在留諸申請の方法については、
在留資格認定証明書交付申請は、特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結した機関の職員が代理人となり行うこととなり、
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、本人又は申請取次者等が、地方出入国在留管理局に出頭して行わなければなりません(オンライン申請を除く。)。
在留申請の手数料
○ 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料ですが、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、
オンライン申請の場合:5,500円
窓口で申請をする場合:6,000円
の手数料が必要となります。
※ 地方出入国在留管理局においては審査窓口の混雑が深刻なものとなっており、
多くの待ち時間が発生しているため、
混雑解消に向けた取組の一つとして、
来庁の必要がなくなるオンライン申請の利用を推奨しています。
このため、更なるオンライン申請の利用促進のために、オンライン申請にかかる手数料の方をより安価に設定しています。
登録支援機関の登録申請
○ 登録支援機関の登録申請に必要な書類の様式並びに記載例及び提出書類一覧表については、
出入国在留管理庁ホームページに掲載していますので、御活用ください。
なお、掲載場所は、次のとおりです。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00202.html
○ 登録支援機関の登録申請の方法については、地方出入国在留管理局に申請書類を持参又は郵送により行うことができます。