(1) 特定技能1号
〇 「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。
これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、
特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
〇 当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
〇 また、1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
〇 当該日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
(2)特定技能2号
〇 「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)に対しては、熟練した技能が求められます。
これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、
現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、
例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
〇 当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。