(1) 関係法令の遵守

〇 特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、
出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、
特定技能制度の目的を理解し、
本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、
また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

〇 そこで、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については、
外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、
特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

〇 また、特定技能所属機関は、
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。

(2) 支援の実施

〇 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。

〇 そのため、特定技能所属機関は、
1号特定技能外国人支援計画を作成しなければならず、
1号特定技能外国人支援計画については、当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ、
特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。

〇 特定技能所属機関は、
他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ、
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、
1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。