特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能について、支援の費用は誰が負担する?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。