特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する? 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?