特定技能の試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
「特定技能1号」において求める日本語能力水準が、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」である分野・区分については、
外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には、原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
また、それ以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては、各分野の分野別運用方針及び運用要領を御覧ください
現時点では、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」及び「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」した者は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。
なお、「特定技能2号」については、各試験に合格する必要があります。