登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが、具体的にはどういうことですか。

登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、
実習実施者として技能実習生を受け入れたり、
受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、
賃金を払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で、
技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、
登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。