特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何? 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?