特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?