特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。

 

法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。