受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。