特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については、分野別運用方針において、
「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
また、建設分野については、分野別運用方針において、
「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。